戦後の復興が軌道に乗り始めた昭和29年1月、関西在住の敦賀出身者が相集い【関西敦賀人会】を立ち上げました。
その後、日本経済は高度成長に支えられ敦賀から関西企業に就職する人も多く、会員も順調に増加して300名に達する勢いでした。しかし、平成時代に入り高齢化社会の進行と人々の価値観の多様化で年々会員の減少が続きました。
このような時代に即応するため、会員の資格を敦賀出身者に限定せず関西在住者に拡大して会員の増強を図るため、令和2年1月【関西敦賀交流会】と名称を変更しました。
本会は関西と敦賀との交流の架け橋となり、会員の輪を広げ敦賀の発展に資すると共に、会員相互の親睦と協調を図ることを活動の目的とします。
その後、日本経済は高度成長に支えられ敦賀から関西企業に就職する人も多く、会員も順調に増加して300名に達する勢いでした。しかし、平成時代に入り高齢化社会の進行と人々の価値観の多様化で年々会員の減少が続きました。
このような時代に即応するため、会員の資格を敦賀出身者に限定せず関西在住者に拡大して会員の増強を図るため、令和2年1月【関西敦賀交流会】と名称を変更しました。
本会は関西と敦賀との交流の架け橋となり、会員の輪を広げ敦賀の発展に資すると共に、会員相互の親睦と協調を図ることを活動の目的とします。
関西敦賀交流会会則
| 第1条 | 本会は『関西敦賀交流会』といい、事務局を大阪市北区梅田1―1―3―2700(大阪駅前第三ビル27階) 大成機工株式会社内に置きます。 |
|---|---|
| 第2条 | 本会は関西地方に在住する個人及び企業で、当会の会則に賛同いただける方を会員とします。 関西地方とは、大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・福井県・奈良県・和歌山県の範囲です。 |
| 第3条 | 本会は関西と敦賀との交流の架け橋となり、会員の輪を広げ敦賀の発展に資すると共に、会員相互の親睦と協調をはかることを活動の目的とします。 |
| 第4条 | 本会は役員として、会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、幹事若干名、会計監査1名を置きます。 |
| 第5条 | 本会に名誉会長並びに若干名の顧問、参与、監事を置くことが出来ます。 |
| 第6条 | 役員並びに名誉会長、顧問、参与、監事は総会で決めます。 |
| 第7条 | 会長は本会を代表して会を統括し、副会長はこれを補佐します。幹事長は幹事を指揮統括して本会の運営事務一切を処理し、副幹事長はこれを補佐します。幹事は会の中核となって活動し、会計監査は経理が正しく行われているか監査します。 |
| 第8条 | 役員の任期は2か年とし、その再任は認めます。 |
| 第9条 | 本会は毎年1月に総会を開催します。ただし必要に応じて臨時総会を開きます。 総会の議長は会長が務めます。会長に事故ある時は副会長が務めます。 又、災害等で総会を開催できない場合は役員のみで総会を開くことが出来ます。 |
| 第10条 | 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとし、決算後、総会に報告します。 |
| 第11条 | 会員の年会費は不要です。役付会員の会費は役員会で決めます。尚、総会、年度行事などの費用は、その都度出席会員から徴求することにします。 |
| 第12条 | 本会の経費は役付会員の会費、寄付金、広告費などによって賄います。 |
| 第13条 | 本会への入会を希望の方は、事務局に連絡されると「関西敦賀交流会 入会申込書」を送りますので手続きをお願いします。又、インターネットで「関西敦賀交流会」を検索、ホームページの「ご入会案内」をタップして入会詳細を確認ください。メールでの入会をお勧めします。 |
| 第14条 | 本会を退会の方は届け出が必要です。 |
| 第15条 | 会員の住所等移動があった時、又、慶弔のあった時は直ちに事務局に通知してください。慶弔の通知を受けた時は役員協議の上、適宜慶弔の意を表します。 |
| 第16条 | この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な事項は役員会で定めます。 |
| 第17条 | 役員会は必要に応じ、会長が招集します。 |
| 第18条 | 本会則は総会の決議によらないと更改することは出来ません。
以上
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